養育費強制執行中における給料と不動産差押と養育費減額について
養育費が三ヶ月滞ったために給料差押の強制執行の手続き中です。
相手は子供が2人(1人は妊娠中)いるから強制執行するなら減額調停をおこすといってきました。
そこで質問なのですが
公正証書には再婚し、扶養家族が増えても減額に応じない旨を記載し同意があった場合の効力はどのくらいでしょうか。
また、養育費滞納に関わらず新築のマンションを購入していることもわかりましたが
給料と同時に不動産の差押をするのが可能なら差押した方が良いでしょうか。購入から半年の不動産も差押できますか?
よろしくお願いいたします。
養育費の金額についての合意については、その時点で約束をしていても後に減額や増額の調停をされてしまう可能性が高いでしょう。
また、不動産の執行については、差し押さえのためにかかる費用を考えると数ヶ月分の養育費の未払い分の支払いのために行うのは費用対効果が良くないかと思われます。
泉先生ご回答ありがとうございます。非常に参考になりました。