民事損害賠償請求における減額要件と侮辱発言の影響についての質問

民事上の損害賠償請求における質問です。
自分の発言に腹を立てた知人から暴行を受け、骨折の診断を受けました。加害者からは「(手を出した事は認めるが、)被害者(私)の態度に原因がある」と主張されています。

ここで質問なのですが、民事上の損害賠償請求において、損害賠償が減額される要件というのはどういったものがあるでしょうか。また、事件後に加害者より侮辱的な発言を受けた場合、逆に損害賠償額を上乗せする事は可能なのでしょうか。
ケースバイケースの部分が大きいとは思いますが、ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします

暴行に至る経緯•事情次第では、被害者にも過失があるものとして、裁判所が過失相殺を行う可能性が指摘できます。暴行に及んだ側からよく主張される抗弁です。あなたとしては、過失と評価されるような言動がなかったことをしっかりと反論して行くべきでしょう。

>事件後に加害者より侮辱的な発言を受けた場合、逆に損害賠償額を上乗せする事は可能なのでしょうか。
→ 1つは、暴行による傷害に関する慰謝料の増額事由となる可能性がありますが、慰謝料の基本的な事由は、行為態様、受傷の程度、治療期間、後遺障害の残存でしょうから、行為後の言動等のウェイトはあまり高くないと考えておくべきでしょう。
 もう1つは、加害者側の言動が、別途、名誉毀損や侮辱として不法行為と評価される場合には、暴行による傷害被害とは別に、慰謝料の請求が可能となります。ただし、名誉毀損•侮辱等の裁判で認めらる慰謝料額は低額な傾向があり、費用対効果の観点からは見合わないと思われることもあることにはご留意下さい。

ご回答ありがとうございます。被害者の過失の度合いによっては、損害賠償請求が認められないケースもあるのでしょうか

>被害者の過失の度合いによっては、損害賠償請求が認められないケースもあるのでしょうか
→ 過失相殺というのは、加害者側の過失が何割、被害者側の過失が何割というように、それぞれの過失割合を認定し、認定される損害額から被害者側の過失割合分を差し引くことを言います(例 損害額100万円、過失割合が加害者側60%、被害者側40%、過失相殺後の損害額60万円)。
 理屈的には、被害者側100%ということもあり得るのかもしれませんが、そのような場合は、そもそも、加害者の過失がないため、加害者は損害賠償責任を負わないと判断されるのではないかと思われます。
 あなたのケースでは、暴力を振るい傷害を負わせた相手方の方が責任は重いでしょうから、仮に過失相殺がなされるとしても、相手の過失割合の方が高く認定されるのではないかと思われます(事案によっては、過失相殺されない可能性もあるでしょう)。

ご回答いただきありがとうございます。相手からは治療費のみ払うという条件を突きつけられており、その条件に真っ向から立ち向かおうと思います。