偽物を買い取った場合の返金請求に関して

リサイクル店を経営しております。
先日、金券を買取しましたが、後日偽物だと判明しました。
これは売却者に対して返金請求できますでしょうか?
返金に応じない場合、警察に被害届を提出したり、弁護士さんに訴訟を依頼することは可能でしょうか。
買取の際の計算書にはその旨記載しているのですが、「同意します」にチェックが入っていませんでした。

返金請求は可能かと思われます。ただ刑事事件化については、相手が偽物と分かった上で騙して買い取りをさせたことを証明する必要があるためハードルは高いでしょう。

返金に応じない場合は弁護士から返金請求や返金のための訴訟を起こす形となるでしょう。

泉先生
ご回答くださり、ありがとうございます。
刑事事件化は難しいのですね。
返金請求ができることは安心しました。
弁護士さんにお支払いする費用も踏まえて、よく検討したいと思います。

早々にご回答頂き、本当にありがとうございました。