"相続放棄予定の場合、故人の口座に手をつけずに年金を受け取ることは可能でしょうか?"

9月6日に父が亡くなりました。
私は相続放棄する予定です。
年金事務所に連絡した所、未支給金があるので10月に故人の口座に振り込まれるとの事でした。
固有財産なので受け取れるらしいのですが、相続放棄予定の場合は故人の口座に手をつけれない解約もしてはいけない、とネットで見ました。

この場合、年金の受け取りは諦めた方が良いのでしょうか。
まだ銀行には死亡の連絡はしておらず、凍結も解約もしておりません。

よろしくお願いいたします。

未支給年金は相続財産には含まれないので、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
ただし、未支給年金は、「死亡した年金受給者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹」であって、「死亡の当時に生計が同一だった者」が受給することができるというルールになっています。「死亡当時に生計を同じくしていなかった者」は対象外ですので、その点だけご注意いただければと思います。

高橋先生、ご回答ありがとうございます。
相続放棄受理前に銀行から引き出しても放棄に影響はないのでしょうか。
もしくは受理後に引き出した方が良いのでしょうか。
司法書士に相談したところ、
1 銀行に死亡の連絡をした場合は口座が凍結される
2 解約した場合は単純承認にあたる
3 相続放棄するなら年金は諦める方がリスクは少ない
リスクを承知でやるならどうぞ、と言われました。

司法書士の先生のニュアンス等は汲み取りきれませんが、相続放棄後の受け取りの方がよいでしょう。

ありがとうございます。
流れとしては
1 相続放棄の申請をする
2 銀行に死亡の連絡をして、口座凍結してもらう
3 相続放棄受理後に口座凍結解除の手続きをして引き出す
この認識で合っていますでしょうか。

銀行の運用等にもよると思いますので、最寄りの弁護士に相談しながら、銀行に運用や段取り等について確認してみるとよいでしょう。

高橋先生、ありがとうございました。