相続財産の修繕費用と自己購入の家電の所有権についての相談

初めまして
よろしくお願いいたします。

故両親が残した家、相続人3人の一人である長女が勝手に家に住み込み、家を数ヶ所を勝手に修繕したり、鍵を変えてみたり、遺品である家電を使用途中で壊れて自分で新しい物を買ったからと、引越しの時に持ち出しました。
自分が住むにあたって修繕した費用は相続財産から支払うことは正当なのでしょうか。
使用していた遺品が壊れた後、自分で購入した家電は自分の物ですか。

どう判断したらよいのかわからないので、長女との話し合いができません。
無茶な事は言いたくないです。
ご返答のほど、何卒よろしくお願いいたします。

故人の為に管理費を銀行預金。
・先行き空き家になるであろう家、両親の家に住み込み自分の為に不必要な修繕、それも共同管理費使用は許されるのか?
・他相続人に無相談で管理費から出金。他も支出先不明の万単位出金。
・相続人で残した共同管理費を長女独断の使用は納得できない。
・全支出に領収証等は必須だと思う。
・支出の証明無し、私達が納得合意しない場合、支出金額を長女に請求し共同管理費へ戻すことは可能?

>自分が住むにあたって修繕した費用は相続財産から支払うことは正当なのでしょうか。

現状維持を目的とした手入れ・修繕ということであれば、法律上「保存行為」(民法252条但書)と位置付けられ、支出した費用は遺産管理費用ということになります。この遺産管理費用については、相続財産から清算(支出)されるという見解もあるのですが、一般的には、遺産とは別個のものとして、共有物(遺産共有)に関する費用負担の問題と理解されています。この理解によれば、遺産管理費用は、共同相続人が法定相続分に応じて負担すべきということになります。もっとも、共同相続人間で合意できれば、遺産分割手続の中で清算することもできます。
ですので、相続財産から当然に支払うのではなく、お話し合いの中で穏便に負担等について検討していくということが推奨されます。

>使用していた遺品が壊れた後、自分で購入した家電は自分の物ですか。

ご自身で購入した物ということであれば、貴方の所有物と考えてよいと思われます。