債務整理中の質問です。

債務整理(自己破産)手続き途中の者です。
ご依頼している弁護士さんには
専門ではない為、その件は他で
確認してほしいとの事でした。

外国人の彼がおり、
日本に来たばかりで
在留資格がまだありません。

手続きをする途中なのですが、
在留カードの申請においての
身元保証人には、あたしはなれるのでしょうか。
また、破産手続きができなくなる可能性はあるのでしょうか。

在留資格の身元保証人は、債務や損害の保証ではなく、連絡先として記載させるための
ものですから、あなたでもなれます。
あなたの債務状態とは関係がないので、破産手続きに影響はありませんね。