別居中の児童手当について
夫のDV 別居中、専業主婦、子供と住んでいます。
婚姻費用調停中ですが、夫が自分の口座に入金される今後の児童手当、子育て給付金等を婚姻費用とは別に私に支払うという取り決めはできますか?
取り決めが出来るかどうか、
取り決めても支払われない場合、どのように取り返すのか、
教えていただきたいです。
取り決めをすることは可能です。また、合意した後に支払いを拒んだ場合はそのために訴訟等をする必要が出てくるかと思われます。
そのため、確実に手当等を自分のもとに払われるようにするのであれば、合意の際に、合意の内容としてはそもそも児童手当や給付金が振り込まれる口座についての変更をしてもらう形で交渉をされた方が良いでしょう。
お返事ありがとうございます。
まだ双方離婚協議はしておらず、私の名義の口座への変更は無理のようです。。。
暫定の婚姻費用も調停員に払うと言っておきながら払わない相手なので、口座を変えることができたらベストなのですが。
取り決めをする方向で話してみます。