別居と求償権放棄について
夫の不倫のせいで別居に至り相手に慰謝料を請求しています。
まだ離婚とまでは決まったわけではありません。
相手に求償権を放棄させたら、こちら、別居はしたけど離婚する気がないと思われるでしょうか。
実際のところ、今は子供の中学卒業や高校卒業のタイミングでなく離婚は踏みとどまっていますが一緒に暮らしたくないので別居という形です。
まだ籍があるうちに、求償権のことでゴタゴタが続くのも面倒なのでここで終わらせたいです。
別居なのに求償権放棄させるのおかしいですか?
別居なのに求償権放棄させるのおかしいですか?
>>別におかしくはありません。もっとも、求償権放棄には相手方の合意も必要ですので無理に優先すべき事柄であるかどうかは検討が必要だと思います。
別居はあなたと夫との夫婦関係の問題であり、求償権は不貞相手の夫に対する請求の問題(求償権の法規は不貞相手が負担部分を超えた金額を夫に請求する権利を放棄する問題)のため、両者は別の問題です。
そのため、不貞相手に求償権を放棄させるかたちで不貞相手との問題を解決しつつ、夫婦間では別居を継続することもあり得えます。
通常、求償権を放棄させる場合には、相手方からしたら「婚姻を継続するんだな」という認識には一応なる可能性はありますね。求償権放棄は夫婦の財布が一緒であることを前提にしているため、離婚するならそのようなことをする必要がないためです。なお、婚姻の継続=同居ということは必ずしもならないので(別居婚もあります)、別居を前提として求償権放棄という形をとっても何も不合理ではありません。
求償権放棄のことでずっと悩んでいましたが、くわしくありがとうございました。