不倫慰謝料の免責可否について相談したい

既婚者と知っていて恋愛感情というよりは肉体関係だけの不倫だったのですが、相手の配偶者に請求された不倫慰謝料と他の借金もあり支払いが困難で自己破産をしようと思っているのですが恋愛感情がない不倫でも慰謝料は免責になりますか?

破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項2号)は非免責債権とされています。

不貞行為による慰謝料請求権がこれに該当するかが争われることがありますが、「悪意」とは、単なる故意•過失を超えた積極的な害意などと解されており、かなり例外的なケースでない限り、不貞行為による慰謝料請求権は非免責債権にはあたらないものと思われます(すなわち、免責の対象となるものと思われます)。

不貞慰謝料が非免責債権(破産法253条1項2号)に該当するかどうかについて、統一的な基準はないのですが、裁判例では、破産者に、債権者(不貞被害者)の家庭の平穏を侵害する意図があったか、不貞被害者への加害意思があったかどうかという点を考慮しているものが多いように思われます。
例えば、恋愛感情がまったくなく、不貞被害者(不貞相手の配偶者)を苦しめることが目的であったりした場合は、非免責債権に該当する(=破産免責されない)可能性が高いです。なお、仮に恋愛感情があったとしても、不貞被害者に露見して接触禁止の警告を受けたのに、不貞を続けたような場合には、不貞被害者への加害意思があったと評価され、非免責債権に該当する(=破産免責されない)可能性が高まるものと考えられます。

苦しめる目的とかはなかったのですが、苦しめる目的などがなかった場合は免責になる可能性が高いですか?

はい、不貞被害者への加害意思がなかったと評価される場合は、通常は破産免責されると考えてよいでしょう。

害意(例えば、配偶者の人格を著しく害する意思や婚姻関係を廃絶する意思等)があったとは考えにくいため、免責債権になると考えます。