弁護費用などについて
以前離婚裁判で弁護費用などを分割にしました。現在も支払い中です。事故で怪我をし当分仕事ができなくなりました。生活保護になるのですが自己破産などした場合は弁護費用などはどうなるのでしょうか?
弁護士費用も債権のため、自己破産申立てという手段をとることで、免責される(法的に支払わなくてよくなる)可能性があります。
ただし、「事故で怪我をした」というのが、他の人に怪我をさせられた等、加害者への損害賠償請求が可能な場合には、加害者から支払を受けられる賠償金の額によって、自己破産をせずに済む可能性もあります。
事故の怪我の点も含め、一度、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けてみることをご検討下さい。法テラス等、無料相談を実施しているところもあります。