同棲期間中の借入金を原資に夫が購入した有価証券は離婚時の財産分与の対象となるかについて

財産分与の対象になるかをお尋ねします。

2007年5月〜同棲(賃貸契約者、夫。同居人欄に妻の名前、続柄として婚約者と明記あり)
2008年4月入籍。

の場合、2007年5月〜入籍までの間に夫が購入した有価証券は内縁関係があったと離婚時財産分与の対象になりますか。

有価証券の原資は借入金。(同棲期間中の借入金)
夫は借入後、自身の給与から返済したと主張、妻は生計を共にして一緒に返済したと主張しています。

よろしくお願い致します。

夫の特有財産で購入した有価証券なら、分与の対象外です。
借金の返済に関しては、返済義務は夫にありますが、共有財産からの返済部分は、分与においては、
共有財産を減らしたことで、夫に不利益に取り扱われるでしょう。(参考)

内藤先生

ご回答ありがとうございます。
同棲前の預金等から購入すれば特有財産と理解できますが、同棲期間(内縁関係)中の借入金からの購入で夫の特有財産になるのでしょうか。

結論として妻に分与される可能性はあるのでしょうか。(例えば1/2ではなくても1/4とかでも)

度々申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

同棲は、内縁とは異なります。
その間、収入支出は共同処理されていないでしょう。
これで終ります。