受け取っても無い商品で裁判で訴えられるのか教えてください!詳細は内容に書いてます!

今年の5月頃からネットで除毛クリームのようなものを通販でお試しと書いてあり買った際定期購入にされ使い切らなかったので一ヶ月後に定期購入を解約したいとメールの方で問い合せたのですが返信ありませんでした。
次の月の7月は商品が届くことがなく一安心していたのですが先月くらいから1週間ごとに弁護士を雇ったらしく支払い催促や訴訟予告最終通知というメールとハガキ?のようなものが送られてきます。
受け取っても無い商品で解約の手続きが出来ないのに支払う必要はあるのでしょうか?
どなたか教えてください!

契約内容がどの様なものだったのかによります。
解約がどういった条件で出来るものなのか、そうした条件についてしっかりと明示されていたのか、といった点により解除ができるのかどうかが左右されてきます。

どの様な経緯で契約に至ったのかが重要ですので、お近くの弁護士なご相談ください。