2度目の不倫までに空いている期間

夫の不倫について質問です。
1度目の時に相手の女に慰謝料請求をし終わらせています。

それから半年経ちせっかく立て直した家族がまた夫の不倫によって壊れて今度は夫は家を出ました。離婚はしておらず別居です。

半年間は会ってなかったようですが同じ相手です。

この場合、相手の女に慰謝料請求できますか?
また、前回の裁判所の和解案の中に
原告はその余の請求を放棄する
という文言があり、今回は請求できないのではないかと気になっています。
いかがでしょうか。

請求は可能です。

前回の裁判における和解は、その時点での発生している債権についてですので、新たに不貞行為が行われた場合は別途慰謝料請求権が発生すると考えられます。

「原告はその余の請求を放棄する」という和解条項は、その裁判における原告の請求についてのものです。裁判終結後の不貞行為は、別の不法行為となり得るので請求可能だと考えられます。
なお、同じ相手ということですが、不貞事件の和解条項では、今後の接触禁止なども確認的に定められたりしますが、そのような定めがあれば尚更です。いずれにしても相手が同じ人物ということであれば、悪質性が高いと判断され、それが慰謝料額に反映される可能性が高いと思います。

ありがとうございました。和解案をよく読むと接触禁止についても触れてはありましたが、夫と浮気相手が接触禁止になっているので夫も違反したことのなり、たいして高額も見込めない気もします。
他にも
前にも払ってるじゃないか
と逃げられそうです。
不貞の証拠は揃えていますが1度目より不安材料ばかりです。

基本的には2度目の方が、1度目よりも悪質性が高いと判断されやすいでしょう。夫が接触禁止違反とのことですが、夫側は前回の裁判において利害関係人等として期日に参加されていたのでしょうか。

そうでないのであれば接触禁止義務を負うのは和解をした当事者のみであり、当事者でない人物には効力は及ばないでしょう。

また、仮に及ぶとして夫及び不貞相手の双方が和解条項を破っていたとしても、それは不貞の被害者であるご相談者様には関係のないことです。

加えて、前にも払っているという主張については、その後新しく不貞行為を行なっているからこそ生じている問題ですので主張の意味はないでしょう。

総じて、特にご不安に思うことなく慰謝料請求をされて良いかと思われます。

ご自身で行うことに不安があれば弁護士を立てるのも良いでしょう。

前回の和解案にこう書いてありました。

原告、被告及び利害関係人は原告と被告との間 及び利害関係人と被告との間で今後互いに接触しないことをそれぞれ約束する

原告、被告及び利害関係人は原告と被告とに間 及び利害関係人と被告との間には本和解条項に定めるもののほかに何ら債権債務のないことを相互に確認する

どうでしょうか、2度目の慰謝料請求にこの文言は関係してきませんでしょうか。

利害関係人として参加していたのであれば、接触禁止の条項に夫側も違反していることにはなるかと思われます。

ただ、債権債務がないことの確認については、和解をした時点に生じていた債権を基準とするため、和解後に新たに発生した不貞行為はその対象外です。

そのため、その条項には縛られず請求は可能かと思われます。

とても詳しくありがとうございました。
ちゃんと弁護士さんを立てて慰謝料請求をしたいと思います。