「著作権登録商品」と明記された楽器の教本を制作、販売したい時、許可は必要ですか?

楽器演奏のための教本、ノウハウ本、楽譜集(パブリックドメイン)などの制作と販売を考えています。

その楽器なのですが、民族楽器をもとに工房が作ったオリジナルに近い楽器になります。
ホームページ上でネット通販されており、「著作権登録商品」と明記されています。

ちなみにこの工房さんが作った楽器の教本などは存在しません。

この場合、工房(製作者)へ許可をとる必要がありますか?
また手続きの方法などアドバイスをいただけたら幸いです。

楽器自体に著作権はないですね。
したがって、教本などの制作は、著作権にひっかかる
ことはないですね。
許可をとる必要はないですが、お話ができるなら、して
もいいでしょう。

回答ありがとうございます。
そうですね、工房さんには一度挨拶をしようと思います!