工事請負契約についての相談
地元工務店と今年5月に工事請負契約を交わしました。
土地は、工務店が区画整理を行なったもので、土地売買契約も併せて工務店と行いました。
契約前の打ち合わせにおいて、こちらが希望する間取り、広さを伝え、何度か間取りを作成してもらいました。
その際に、間取りは契約前に確定させてから結びたいとお伝えしましたが、『契約前に確定することは、難しい、少なからず変更になる』と言われしまいました。
それでも、希望を伝え、当初思い描いていた間取りが完成したので、この間取りでお願いしますと伝え、工事請負契約を行いました。
契約書にも、同じ間取りの図面が添付してあります。
ただ、契約前に気になる部分があり、それは排水の関係と隣地との距離を確認しないといけないと言われていました。
その点については、現場監督と営業担当、設計で実際の土地を確認したところ、問題ないとのことだったので、間取りを変更することなく契約となりました。
契約後、1回目の打ち合わせの際、設計士から、やはり隣地との距離の問題があって、今のままでは建築できないと言われ、およそ1坪分を減らした間取りを提案されました。
これは、相手側の契約違反となりますか?
契約書に間取りが添付されているという状況と、契約前に間取りを確定させることは難しい(できない)と言われていたのに契約を締結したこと、との関係がはっきりしません。
それらをどう認定するかによって結論は正反対となります。
その意味では、ここで回答するには情報が足りません。
回答ありがとうございます
確定できないと言われたにもかかわらず、契約した理由は、見積りお願いする際、坪単価を値上げする話しがあると言われ、見積りが完成した際に、価格は据え置きで良いことになりました、但し、契約をすぐにお願いします。と言われたためです
契約しないと、価格が上がってしまうと思ったからです
いずれにせよ、ここでは回答は難しいのですが、
確定できないという点をそのままにして契約したのであれば、後日間取りが変更される可能性については了承していたと考える余地があります。