チケット譲渡後のキャンセルによる代金請求の可否について相談
チケット取引のトラブルについて相談です。
私から知人にチケット譲渡をする予定でした。
チケット・代金共に公演当日に手渡しの予定でした。
公演日3日前になり、知人からキャンセルしたいとの申し出がありました。
キャンセル理由は知人の都合によるもの(同日に他の予定を入れていたことを忘れていたとのこと)です。
公演日まで日にちがなく他の譲り先のあてもないため、こちらとしては予定通りチケットをお渡しして代金(定価)を支払いしてほしいのですが、請求は可能でしょうか。
他の人にチケットを売ることができなければ、代金の請求は可能でしょう。
代金債務不履行に基づく代金の損害賠償請求ですね。