別居中の婚姻費用請求の可否と金額について

主人のモラハラが原因で突発性難聴になったり体調も崩し、精神的にもボロボロで実家に避難し別居してから4年たちます。精神的なものがよくならず働くことが出来ていません。
通帳は私が管理しており、主人のお給料から家のローンや保険等差し引いて手元に残る額が7万程です。手元に残る額を半分にし、貯金を崩して主人へ6万程(食費と消耗品等)、私の方に4万程(食費や消耗品病院代)と分けていました。しかし貯金が底をつき生活が苦しくなっています。
通帳を管理している事もあり、今まで婚姻費用というものを請求した事がないのですが、請求してもよいのでしょうか?主人の収入を考えれば無理だとは思うのですが、去年の年末に主人の母が亡くなり、少なくとも数百万の遺産を相続しています。主人はそのお金でソファー等沢山の買い物をしています。私は病院代もままならず通院出来ないでいるのにと思ってしまうと、婚姻費用を請求できないのかと考えてしまいます。この状況では婚姻費用の請求は無理なのでしょうか?もし請求できるのであればどのくらいの金額を請求出来るのでしょうか。
主人の年収は400万程、小学生の娘が一人いますが起立性調節障害になり去年の11月から一旦主人のいる家に戻っています。私の実家も両親は年金暮らしで金銭的にも苦しい状況です。もう少し私の体調が良くなり次第、離婚を進めようと考えています。
文章が分かりずらい上に長くなってしまい申し訳ありませんが、教えて頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

婚姻費用については自由に請求できます。ご主人が支払いを拒否すれば、ご主人の収入と相談者様の収入から計算された婚姻費用相当額から現在受け取っている額を控除して得られた差額が、更に受け取るべき額となるでしょう。ご主人様の相続は法律的にはあまり関係のないことではありますが、相続により今お金がありそうなのであれば、こちらの請求に応じて払ってくれる可能性自体は上がっているでしょう。

回答ありがとうございます。
今月はローン等差し引いた残りが2千円でした。
主人のお給料が入る通帳のコピーと、手書きではありますが貯金がもうない事や婚姻費用(5万5千円)の振込をお願いしますと日付と名前印鑑を押して、振込先のコピーも一緒に入れて娘に渡して貰いました。念の為振込の期日と、今後も5万5千円の差額を振り込んで下さいとも書きました。
もし婚姻費用を振り込んでもらえない場合、毎月毎月振り込んで下さいと伝えないといけないのでしょうか?