兄が妹の親権を獲得できるのかが知りたいです

【家族構成】
母・シングルマザー、生活保護受給、アルコール依存症(通院中)
兄(私)・会社員、家族は妻と0歳の子
妹・現在13歳、養護施設
※父は生きていますが戸籍には名前がありません

【現状】
母の精神疾患が原因で、妹は警察に保護され現在は養護施設で暮らしています。
母の男癖の悪さ、アルコール依存症、パニックを起こすという事が原因で、妹は母との面会を拒否しています。
私自身、母からの育児放棄を受けていた事もあり母とは疎遠になっています。
役所とのやり取りや、買い物や物を渡すにしても何をするにしても「親権者」の同意が必要だと言われます。

【質問】
①現時点で私自身が親権者になる事は可能でしょうか
②親権者になれずとも同等の立場になれるでしょうか
(受験や役所手続き等の「親権者の同意」が必要な場面で、母を関わらせず私が代理で手続きをする等)
③上記2点について「現時点で不可能だが時期が来れば可能」という事であればその時期や条件が知りたいです

宜しくお願いいたします。

ご質問ありがとうございます。

まず、ご質問者様が親権者になることはできませんが、以下の手続をとることにより、ご質問の趣旨を実現することができる可能性があります。

1 家庭裁判所にお母様の親権停止又は親権喪失の審判を申立てる。
2 その審判の効力が生じるまでの間、親権者の職務執行停止、職務代行者の選任の保全処分を申立てる。
3 親権停止や親権喪失の審判の効力が生じた後に、ご質問者様を未成年後見人に選任する旨の申立てをする。

以上の手続が功を奏するかは、具体的事情によりますので、
可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、具体的事情をお伝えのうえ、アドバイス等を求めることをお勧めします。

ご回答をいただき有難う御座います。
一度弁護士相談に行ってみようと思います。