離婚の財産分与に関する相談
離婚の財産分与について相談です。
以下の3点について請求されていますが、支払う必要はありますか?
①婚姻中に購入した車の半額分(100万円)
婚姻中に200万円の車を購入しました。お互いの結婚前の貯金から100万円ずつ出し合い、名義は私です。
離婚後に私が車をもらうことになった場合、100万円を妻に支払う必要はありますか?
②妻の母が購入した家具のお金
婚姻中に家を建て、妻の母に30万円相当の家具を買ってもらいました。
離婚後、その家には私が住みます。
30万円を妻のお母さんに返す必要はありますか?
③妻の父からもらった家のお金
妻の父から「家のローンに当てて」と、妻に宛てて100万円の贈与を受けました。
言葉通り、ローンの支払いに充当して、全て使いました。
100万円を妻のお父さんに返す必要はありますか?
以上、よろしくお願いします。
①婚姻中に購入した車の半額分(100万円)
婚姻中に200万円の車を購入しました。お互いの結婚前の貯金から100万円ずつ出し合い、名義は私です。
離婚後に私が車をもらうことになった場合、100万円を妻に支払う必要はありますか?
>>売却して売却額を折半する場合を想像して下さい。例えば、売却額が50万円の場合は、25万円ずつ財産分与として取得することになります。売却せずに一方が取得する場合、相手方には25万円を支払います。
見積もりなど精算額の根拠となる資料を取得してください。
②妻の母が購入した家具のお金
婚姻中に家を建て、妻の母に30万円相当の家具を買ってもらいました。
離婚後、その家には私が住みます。
30万円を妻のお母さんに返す必要はありますか?
>>結論としては支払をする義務はありません。任意に返金するのは自由です。
③妻の父からもらった家のお金
妻の父から「家のローンに当てて」と、妻に宛てて100万円の贈与を受けました。
言葉通り、ローンの支払いに充当して、全て使いました。
100万円を妻のお父さんに返す必要はありますか?
>>家の価値は時間の経過とともに目減りします。①と同じような考え方ですが、家を売却する際の見積もりなど取得していただき、その100万円の価値がどれだけ現在残っているか計算して、その部分については財産分与として妻宛に精算してください。
例えば、購入金額が10000万円で、今の価値が5000万円の場合、精算が必要なのは50万円です。
具体的なご事情によって変わる部分や変えた方が良い部分があるかもしれません。ご判断がつかない場合はお近くの法律事務所に対応を依頼してください。