賭博による脅迫は罪に問えるのか 賭博 脅迫

お恥ずかしい事なのですが、今から1~2年ほど前に賭け麻雀をしておりました。
その際に多額の借金を背負ってしまったのですが、学生であったため、なかなか払い切ることが出来ず、支払いが遅延する度に多額の利息をつけられておりました。(月1万や週1万など)
その後支払っていて埒が明かないため、連絡を無視し、支払うのを辞めました。
しかしその後、

家に凸る
職場に凸る(職場は飲食店なのですが、顔を見に来たと言い1度来ました。)
私自身の職場の人間に協力してもらって払わせる
消費者金融に一緒に連れていく
消費者金融がダメなら闇金を紹介する

等の連絡が来るようになりました。
私自身この連絡に脅えながら、生活をしており、若干うつ病になっております。
全ては自分のまいたタネなので、自業自得なのは重々承知なのですが、こちらを脅迫等で被害届を出すことは可能なのでしょうか。
また、被害届を出す以外に、何らかの措置をとることができるのであれば、そちらもご提案頂きたいです。
どなたかお力添え頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

警察に相談いただくことは一つだと思います。

相手方の連絡先等がわかっている場合は弁護士が介入して請求をやめるように警告することも考えられます。

ご回答ありがとうございます。
弁護士の方に相談して、電話等で警告をしてもらおうと思うのですが、どのような流れで手続きを踏めばよろしいのでしょうか。

それであれば、まずはお近くの法律事務所に直接ご相談いただき、対応の方針などを話し合った上で対応を依頼してください。