不貞行為事由の自殺慰謝料
私は既婚者にもかかわらず、不貞行為をしてしまいました。不倫相手との関係は続いており、夫とは離婚したいと考えています。
(1) 夫が不倫相手の男性を相手取り、訴訟を起こしました。一度、訴訟判決が下った後に、再び不貞行為の名目で、私或いは不倫相手に対して、慰謝料請求される可能性はあるでしょうか?
(2) 仮に夫が不貞行為を理由に自殺を図った場合、夫側の親族から慰謝料請求されることはあり得るでしょうか?(いくらでしょうか)
1、不貞行為が継続すれば新たな不法行為として、
請求される可能性はありますね。
2、はないですね。
不貞行為と自殺との間に、法的な相当因果関係を
認めることが難しいからですね。