示談書による不貞問題の解決と再連絡についての相談

不貞の示談書についての相談です。
争っていた内容について相手奥さん側の弁護士から示談書が届きました。
その内容の中で、今後直接及び間接的に一切接触しない。という内容がありました。
私と不倫相手の関係は1年ほど前にすでに私から終わらせていて、その後も相手からは会いたいなどしつこく連絡がきていました。
私が無視していても一方的に連絡がきていてその内容が奥さんに見られ関係を続けていると思われ慰謝料請求されていました。
向こうは弁護士に依頼し、半年以上前から慰謝料請求していますが不倫相手はこの状況を知らずにいます。
私は今回の件について慰謝料をお支払いする予定ですが、私だけ負える責任ではない、収入が不安定などの点から自ら減額交渉し最大まで減額していただいたため、求償権放棄での額のため一生相手は私が慰謝料支払ったこと含め奥さんと揉めていたことを知らずに生きていくことになると思います。
そのため、もし何も知らない向こう側からまた連絡がきた場合はどうしたらいいですか。
連絡を取ったと思われ示談書で交わした約束に反したと思われてまた争いごとが増えるのは勘弁です、、

お問い合わせいただきありがとうございます。

具体的な示談書の内容の文言次第ではありますが、通常こうした接触禁止条項は、故意にこちら側から連絡を取ることを禁止するものとなります。
そのため、相手方からの連絡を受けることそれ自体は規制対象外であることがほとんどです。
ただし、相手方からの連絡を受けてそれに返答したり、やり取りを再開することは規制対象となるでしょう。

今回のケースでは、相手奥さん側の弁護士が作成した示談書だと思われるので、その先生に問い合わせて接触禁止条項の規制範囲を確認してみてはいかがでしょうか。
あるいは、相手方からの連絡を受けるだけでは条項違反とはならないことを明確に定めた文言に修正するよう求めることもできると思われます。

ご参考になれば幸いです。

こちらから対応をしては合意書違反となる可能性が高いため、相手が連絡を取れないよう連絡手段を変更する、LINE等についてはブロックをする等の自衛をしておく必要があるかと思われます。

示談書の「内容の中で、今後直接及び間接的に一切接触しない。という内容がありました。」ということなのですが、一方で、「不倫相手はこの状況を知らずにいます。」という事情もあるようですので、当該接触禁止条項は、ご相談者様から不倫相手に対する連絡のみを規制しているのではないでしょうか。
(何も知らない不貞相手の行動については、ご相談者様のコントロールが及ばないにもかかわらず、それによって責任を負わされてしまうような条項の立て付けに合理性はないと考えられるからです。)

とはいえ、後々の誤解や紛争再発を未然に回避するために、相手方弁護士に文言修正等を要請する方が安全なのではないかと考えます。