弁護士の委任契約内容について

インターネットバンキングによる不正送金をされました。現在、弁護士に相手方に不正送金の請求を依頼しています。
知りたいことは、解決した際に弁護士委任契約書に「被害回復した金額〇〇パーセントの報酬を支払う」と記載されていますが、
この場合、銀行から補償された場合の金額も
報酬として扱われるのでしょうか?

そこは、依頼した弁護士に「被害回復した」とは、
銀行から補償された金額も含むのか、それとも相手方からの回収に限定するのか、確認した方がいいと思います。

ネット上の相談だと、依頼した弁護士でもなく、契約時の話し合いを聞いていたわけでもないので、
正直よくわからないからです。

ご回答ありがとうございます。
職員(事務員)の方は含むようなことは後から言われたのですが、弁護士の方にも確認は
しようかと思ってます。
ただ、委任内容が相手先の不正送金に関する請求内容なのに、銀行補償も報酬に含むというのが、契約的に一般的なのか疑問です…。

疑問に思われるお気持ちはわかります。

ただ、本件でどうか、が問題となりますので、

直接依頼した弁護士に聞いて、納得いかなければ、
契約書を持って他の弁護士に聞いてみるのがいいと思います。

ありがとうございます。弁護士にも直接確認してみようと思います。