別居に伴う婚姻費用について

不倫の有責者で子持ちです。
相手に離婚を拒否されており有責者なので離婚したいなら別居するしかないと思うのですが、算定表の額の婚姻費用を払うとなると自分が生活するためのお金が足りず別居が出来ません。

別居できないのであれば、拒否され続ける限り離婚への道はないように思うのですが、そもそも別居したとして払えない額の婚姻費用を払わなくてはいけないものなのでしょうか?

算定表に即した金額であれば支払わなくてはいけない(支払いを拒んだとしても、婚姻費用の審判で同額が婚姻費用として認められ、強制執行として給与の差し押さえを受けます)です。

ご質問ありがとうございます。

算定表による適切な婚姻費用はお支払いになる必要がありますが、
例えば、以下のような場合は、お支払いになる婚姻費用の額を下げられる可能性があります。

1 奥様が仕事をしていない場合でも、潜在的稼働能力として、少なくとも100万円から120万円程度の年収があることを前提に、
  婚姻費用の額を算定することが多いです。

2 別居後に、ご質問者様が、奥様が居住を継続する自宅の住宅ローンを支払っている場合は、その全額を婚姻費用の支払とすることはできませんが、
  その一部は婚姻費用の支払いとすることができます。

3 ご質問者様が、奥様の自宅の水道光熱費を支払っている場合は、それも婚姻費用の支払とすることができます。
  同様に、例えば、お子さまがいらっしゃる場合に、学費をご質問者様が支払っている場合は、それも婚姻費用の支払となります。

以上のように、算定表上の額減らせる可能性はありますし、その額をそのまま全て支払わなくてもいい場合もあります。
あくまで、例示したものですので、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、具体的な事情をお伝えになって、アドバイス等を求めることをお勧めします。