財産分与、個人年金保険の評価額
協議離婚して、現在、財産分与の話し合いをしています。
預金以外の財産の中で
私の加入している終身個人年金保険の評価額の計算がわからないので困っています。
個人年金保険の評価額は、解約金額ですが、
払い込んだ保険金(600万を)すでに受け取っているので、
解約できません。
終身個人年金保険なので、私が死亡するまで年額56万を受け取って
死亡後は支払い中止です。
婚姻期間は32年間で、婚姻中にこの保険に加入して
30〜50歳まで保険金を支払って、
婚姻中の51〜60歳の間で払い込んだ保険金額(600万)を受け取りました。
61歳で離婚したので、契約者の私が死亡するまで年額56万を受け取ることになります。
例えば、女性の平均寿命が80歳なので、20年間生存して
保険金を受け取ったと仮定して、56万✖️20年間=1120万
とかになるのでしょうか。
回答をお待ちしています。
回答をありがとうございます。
離婚時に、終身保険で受け取った金額が
預金として残っていなくても、
婚姻中の掛け金の総額(600万)が評価額になるのでしょうか。
私見ですが、
まず600万円は共有財産でしょう。
さらに離婚時までに受け取った金額があるなら、それも共有財産でしょう。
その余の受取金は特有財産と考えます。
回答をありがとうございます。
記載の説明不足ですみません。
この個人年金は
20年間で600万を保険会社に払って積み立てて
20年後に、その積み立てた金額から税金を引いた560万を
保険会社から受け取りました。
ので
婚姻中に受け取ったのは、560万です。
そのお金は夫と私の生活費に使ったので、離婚時に残っていたのは230万です。
終身個人年金なので
離婚後は、私が死亡するまで年額56万を私が受け取ります。
この保険の評価額は
例えば、女性の平均寿命が80歳なので、20年間生存して
保険金を受け取ったと仮定して、56万✖️20年間=1120万
とかになるのでしょうか。
ご意見をいただけたら幸いです。
230万円と離婚時までに受け取った金額の合計額になるでしょう。
回答をありがとうございます。
560万を受けとって、その受け取った560万を婚姻中に夫と私の
生活費に使ったので、230万しか残っていないのですが、
この保険の評価額は
先生の見解では、560万と230万の合計という意味でしょうか。
終身個人年金なので
私が死亡するまで年額56万を受け取る事ができますが
離婚しているので、
今後受け取る金額は、特有財産とみなし、
この保険の評価額を
例えば、女性の平均寿命が80歳なので、20年間生存して
保険金を受け取ったと仮定して、56万✖️20年間=1120万
と判定されることはない。
という理解であっているでしょうか。
上記の2点について
回答をお願いいたします。
230万と離婚時までに受け取った金額の合計額が共有財産になるというのが
私の見解です。
これで終ります。
国税庁の
第24条(定期金に関する評価)
終身定期金
次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
(1) 定期金給付契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
(2) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、定期金給付契約に関する権利を取得した時において一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時金の金額
(3) 定期金給付契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数に応じ、その契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、その契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
と記載があり、
終身年金保険がこの法規にそって
評価されるのでしょうか。
確定拠出年金については、年金の確実性は必ずしも明確でなく、別居時の
価額を算出することは困難であることから、清算的財産分与の対象としない
という先例があります。
最高裁の判例ではないので、ひとつの考え方です。
本件も類似してます。
また、婚姻期間中の掛け金については、分与の対象になります。
したがって、僕の見解は、先に述べた通りです。
なお、異なる意見があってもおかしくはありません。
これで最後にします。