離婚後に財産分与を受けることは可能か?

今年1月に離婚しました。早く離婚して無関係になりたくて、財産分与など何もしませんでした。家を購入した時に、独身時代の貯金を全て出しました。取り戻せますか?または財産分与として、家を売却した場合の1/2受け取れますか?
あまり関わり合いたくないので、他の財産や、慰謝料などについては考えていません。
離婚原因はモラハラや性格の不一致。精神的なDVなどです。

家を売却した場合の1/2受け取れますか?
>>ローンがあればローンの弁済が優先です。残った部分があれば基本的には折半です。

家を購入した時に、独身時代の貯金を全て出しました。取り戻せますか?
>>現在の家の価値次第ですが、家の価値が下がっている場合は全額を取り戻すことはできません。

財産分与については離婚後でも一定期間は請求できますので、お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。

財産分与については、離婚後2年以内であれば、元配偶者に対して請求可能です。当事者間の話し合いでは埒があかない場合には、家庭裁判所に対して、調停•審判を申し立てることも可能です。

離婚後の財産分与は請求期限があるのでご注意下さい。

(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

では、調停に進む前段階の交渉を弁護士さんにお願いすることは可能でしょうか?
例えば、妥当な金額を財産分与してほしい旨の内容証明郵便を、弁護士さん名義で出して頂くということです。
その場合、費用はどのくらいになるでしょうか?
財産分与の希望は1000万と仮定します。

調停前の交渉を弁護士に依頼することは可能です。

ただし、離婚後の財産分与を求めて行くにあたり、財産を保有している側の元配偶者がその財産を勝手に処分•費消等される懸念がある場合もあります(財産分与の対象財産が元配偶者の単独所有名義の不動産の場合等)。その場合、財産を勝手に処分されないよう、財産分与の調停•審判前の保全処分を講じておく必要があります。

上記のように、保全処分が必要なケースもございますので、一度、弁護士に個別に問い合わせ、どのような方針で臨むべきか等につき、個別に問い合わせてみて下さい。なお、弁護士費用については、法律事務所により異なるため、初回相談の際、見積りをしてもらうのがよろしいかと思います。