退職金の財産分与について
離婚に伴う財産分与でおしえてください。
退職金を自己都合退職扱いで勤務先に金額提示してもらいましたので分与の対象として扱います。給与同様税金等か引かれるのだから差し引いた金額が分与対象分だと主張されています。もし退職して受け取るなら退職所得よりも控除金額が上回るので税金などは引かれない金額になります。その場合は退職金満額が分与対象になりますか?税金でひかれた金額分が対象ですか?
かりに自己都合退職した場合の退職金が分与対象になります。
実際に税金を払うわけではないので、満額が分与対象です。
また、あなたが言うように退職控除額が大きいので、退職して
も税金はかからないですね。