有責配偶者、示談書の効力について

50歳の夫の不貞について
2023.1月に探偵に依頼した夫の不貞証拠が手に入り話し合いをしました。
夫は離婚したい。私は一生離婚はしない覚悟です。(現在同居中で別居は考えていません)
有責配偶者となった夫からの離婚は通常であれば認められないと思うのですが、
有責配偶者の肩書は夫が亡くなるまで有効なのでしょうか?
例えば10年後に離婚の申し出が夫からあった場合でも有責配偶者なので離婚は認められないのでしょうか?
また、相手女性の示談書に記載した私的関係解消と違反した場合の違約金…
その示談書には3年などの有効期限はあるのでしょうか?
例えば5年後、10年後に同人物との水面下が発覚したなどの場合には違約金請求は可能なのでしょうか?
お願いします。

質問者様と配偶者との婚姻期間にもよりますが、ある程度長期間の別居期間(たとえば10年)が経過しますと、婚姻関係が破綻しているとして、有責配偶者からの離婚請求であっても離婚が認められる場合があります。
示談書の有効期限と言われますが、示談書に何を条項として盛り込んだかによります。違約金条項を入れることはできますが、ただちに請求が認められるわけではありません。

ありがとうございます。
再度質問させてください。
私共は婚姻期間10年、子供はおりません。
回答いただいた
ある程度長期間の別居期間(たとえば10年)が経過しますと、婚姻関係が破綻しているとして、有責配偶者からの離婚請求であっても離婚が認められる場合があります。
というのは分かっている為、別居も考えておりません。
同居であった場合の10年、20年後の有責配偶者の離婚請求は認められる場合があるのでしょうか?
また、相手女性の示談書(一部抜粋)は下記のように致しました。
5年、10年後などでも水面下が発覚した場合でも違約金請求は可能なのでしょうか?
第2条(関係解消)
1 乙は、丙との私的関係を完全に解消し、今後、丙と私的に会わないこと、電話・電子メール・SNSその他方法の如何を問わず丙と私的に連絡しない。
2 乙は甲に対し、乙が前項に違反する度に、新たに重大な精神的苦痛を与えることを確認し、違反した場合には違約金として金50万円を、不貞行為を行った場合には、金150万円を支払う義務を負う。
宜しくお願いします。

Q 同居であった場合の10年、20年後の有責配偶者の離婚請求は認められる場合があるのでしょうか?
A 有責配偶者とされる者と10年、20年同居しているということは、客観的には許したと認定されます。過去に有責配偶者であったとしても離婚が認められる可能性はあります。

Q 5年、10年後などでも水面下が発覚した場合でも違約金請求は可能なのでしょうか?
A 請求自体はできますが、法的な意味の支払義務があるかどうかはそう単純ではありません。