「水商売でお客に借金をしてしまいました。「詐欺罪になる可能性はありますか?

水商売で勤務しています。 1年ほど前に店で知り合ったお客さんに嘘をついてお金を借りました。
最初はPayPayや手渡しでいただいていましたが、その後は会社名義のお金を会社を手伝うという名目(給与として)でお金をいただいていました。
PayPayや手渡しでいただいたお金は、営業中に母親へのお金を渡さないといけない話(これは本当)をしたらこれを使って、とお金をいただきました。会社から頂いたお金は、後半2回だけ入院費や母親へのお金として貸してくださいと自分から言い、貸して頂きました。
体調が元々悪く、仕事もできていなかったので、生活費もなく、持病もあるため受診費や病院代としていただきましたが、入院等はしていません。
その間もそのお客さんはお店にきたり、LINEのやり取りはしていました。
何ヶ月か経ち、相手は奥様と離婚し、付き合ってくれないなら全てのお金とあげたものを返して欲しいといってきたので、付き合う気がないわけじゃないが自分のタイミングや体調が悪いと言っていました。
その後、相手から長文で付き合わないならお金を返せ、今までのことを母親や父親など家族に行ったり公的手段をとると毎日のようにラインが来ます。

これは全額払わなくてはならないのでしょうか?
そして返済の意思もあるのに詐欺罪になるのでしょうか?
相手が脅しのような一方的な文章しか送ってこないのと、何度か自宅まできたり、営業が待ち伏せなどされたので怖いです。

①関わらず全額払わなくてはいけないのか。(借用書無し、手渡分、PayPay分も返さないといけないのか、貸してくださいと言った以外のお金も返さないといけないのか)
②詐欺罪になるのか
③相手は警察に行くと言っていたのですが警察はどのような対応をするのか

教えて頂きたいです。

うそをついて借りたお金、
うその程度と金額が影響しますね。
借りたお金、
それ以外のもらったお金、
を区別したほうがいいですね。
また、肉体関係はありますかね。
愛人手当のような趣旨かどうか。
1,お金を受け取った理由によるでしょう。
2,うそをついて借りたお金は詐欺になるでしょう。
3,詐欺を立証できるなら、取り敢えずきくでしょう。