友人が無免許、ナンバー無しの電動キックボードに乗っている。

友人と外に遊ぶ機会が結構な頻度であるのですが、その友人がいつも電動キックボードに乗ってきます。友人が乗っているキックボードはナンバーがなく、友人は免許を持っていません。この場合友人がキックボードを乗っているのが警察に見つかった場合、私も捕まってしまうのでしょうか?教えて下さると幸いです。

令和5年7月1日に改正道路交通法が施行されたことにより、電動キックボード等のうち一定の基準を満たすものについては、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」と位置付けられ、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されることとなります。

あなたの友人が使用している電動キックボードが特定小型原動機付自転車としての基準をみたしている場合には、運転免許は不要です。そのため、まず、必要な基準をみたしているのかを確認してもらう必要があります(基準については、参考サイト等でご確認下さい)。

仮に、基準をみたし、特定小型原動機付自転車と扱われるとしても、16歳未満の者が運転すること及び16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことは禁止されています。 
 ※違反した場合
  6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

また、運転者は、市町村条例等で規定する標識(ナンバー)を見やすい箇所に取り付けて表示しなければなりません。
 ※違反した場合
  公安委員会遵守事項違反(道路交通法第71 条第6項違反) 罰則 5万円以下の罰金

さらに、車両は、自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損 害賠償責任共済の契約が締結されていなければなりません。 
 ※違反した場合
  無保険運行(自動車損害賠償保障法第5条 違反) 罰則 1年以下の懲役又は50万円以下
 の罰金

なお、特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。
 ※違反した場合
  反則金5,000円(原付 定員外乗車)

違反した場合には、主に友人が罰則等を科されますが、あなたが借りて使用等をするとあなたも違反に問われる可能性があります。
 近時の法改正を受け、電動キックボードの交通違反の取締りは強化されているので、参考サイト等を参考に、あなたの友人に電動キックボードに関する交通ルールを教えてあげて下さい。

【参考】
警視庁サイト「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html

助かります!ありがとうございました!