退職金の財産分与について
離婚、財産分与の退職金についてです。
夫が定年まで13年、退職金制度ありの企業です。
夫は10年以上先の話なので退職金は財産に含めないと主張しています。こちらは現時点での自己都合退職扱いでの退職金金額を対象とするか、将来貰えるか貰えないかが争点なら仮差し押さえにして将来受け取る金額から分与希望です。こちらの主張は通りますか?今は後払い給料と考えが主流だと思いますが10年以上先だと難しいのでしょうか?
13年程度なら、離婚時における退職金も、分与の対象にすることが主流の
考えでしょう。
婚姻年数で按分してその2分の1ですね。