生活保護受給者の親戚が亡くなり、相続人となりました。のちにある親戚が法的手続きを経て相続放棄した場合

初めまして。

私は一年ほど前に生活保護受給者の親戚が亡くなり、相続人となりました。
その亡くなった親戚は、生活保護受給者でありながら、遺産が現金約200万円ありました。
しかし生活保護費の過支給があり、返済しなければいけない額がおよそ80万円になります。

相続人と状況は以下のとおりとなります。

私・・・甥。福祉事務所から相続するか否かの手紙は相続すると返答。後日現金約40万円を受け取る。返済しなければいけない80万円に対しては未着手。
相続人2・・・兄妹。福祉事務所から相続するか否かの手紙は相続しないと返答するも、法的手続きは何もしていない。
相続人3・・・姪。福祉事務所から相続するか否かの手紙は相続しないと返答するも、法的手続きは何もしていない。
相続人4・・・甥その2。兄妹。福祉事務所から相続するか否かの手紙は相続しないと返答するも、法的手続きは何もしていない。
相続人5・・・甥x2、姪x2。福祉事務所から相続するか否かの手紙は相続しないと返答しその時は過ぎたが、後日司法書士に依頼し、四名とも法的手続きを経てきちんと相続放棄したとの私への連絡が今年1月。

この場合、唯一の相続人となった私は既に40万円受け取っているが、相続人5が法的に相続放棄したので新たに40万円受け取れるのでしょうか?
または、この相続放棄分の40万円は自動的に返済金80万円に充てられるということはあり得るのでしょうか?

福祉事務所からは、相続人5が私に法的手続きを経て相続放棄した連絡があって以降は何も連絡がありません。
どなたか宜しくお願い致します。

そもそも、まるつ様が唯一の相続人かどうか、遺産分割協議が必要ではないか等の検討が必要です。家系図を整理して、直接弁護士に相談することをお勧めします。

仮に私が唯一の相続人だった場合

「この場合、唯一の相続人となった私は既に40万円受け取っているが、相続人5が法的に相続放棄したので新たに40万円受け取れるのでしょうか?
または、この相続放棄分の40万円は自動的に返済金80万円に充てられるということはあり得るのでしょうか?」

上記についてお教え下さい。

唯一の相続人は、全遺産を受け取り、全負債をそのまま引き継ぎます。200万円を受け取り、80万円の負債を引き継ぎます。自動的に財産が負債にあてられることはありません。

有難うございます。福祉事務所の説明では、相続人は5枠(上述のとおり従兄弟、亡くなった人からみると甥・姪のセットが4人いるのであえて枠と説明)のため200÷5で1枠40万円。福祉事務所の手紙に対して相続しないと主張し返送したが、法的手続きを経てないため、相続すると主張した私が受け取った40万円以外の残りの160万円は国のものになるという趣旨でしたが・・・。

後日、相続人5は法的手続きを経て相続放棄。私は既に40万円を受け取り、80万円の返済義務ということになってしまいましたが、この分の40万円を私は貰う権利あるのですか?

上記、「この分の40万円」というのは、相続人5が法的手続きを経て相続放棄した分

福祉事務所の説明も間違いです(「相続しないと主張」が国に対する贈与か相続分の譲渡でない限り)。唯一の相続人である場合は、既にご回答したとおりです。ただ、唯一の相続人ではない可能性が高いです。直接相談をお受け下さい。