これは横領にあたるのか?

4年程前に父が亡くなり自分が相続人となり、父の保険金を受け取りました。
その時に親戚と話し合いになり預金通帳とカードを預ける事になりました。(自分はあまり気が強い訳ではなく何人もの親戚に囲まれての話し合いで自分が預かると言ったら大勢から反対されるというのと、お金の管理が苦手という事もあって預ける事になりました。)ある日口座を作った銀行に行ったときに父の保険金が入った口座の預金が気になったので窓口で見せてもらった時に入ってた保険金が全部下ろされてました。親戚に聞いたら「お前が勝手に使わない様に下ろして祖父の口座に入れた」と言われました。これは横領になるのでしょうか?また、このお金は取り戻せるのでしょうか?祖父の預金通帳とカードもその親戚に渡してしまってるので、とても心配になり、相談させていただきました。
分かりにくかったらすみません。よろしくお願いします

因みにこれは窃盗には当たりますか?
返してくれと言っても親戚の全員に寄って集って文句を言われる事になるかもなので…

横領というのは難しいと思いますが、相続人があなただけであれば、金銭はあなたのものです。相続の手続きなどをすべて終わらせているかご確認いただき、金銭を取り戻す必要がある場合は、返還請求などを行うことになると思います。
お伺いしている限り、弁護士に直接ご相談やご依頼をいただいて対応を進めた方がよさそうです。お近くの法律事務所にお問い合わせされてみてください。