回答お待ちしております。
撮影罪が新しく出ましたね。そこで疑問なんですけど盗撮は通常衣服で隠されてる下着や身体の撮影が迷惑防止条例違反として扱われるのですか、?また、大阪の盗撮の取り締まりについて詳しく教えてほしいです。
法律があるところは法律優先になるので
盗撮行為については、まず、性的姿態撮影罪を検討して、成立しない場合に、迷惑条例を検討するという順番になります。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
距離とかも関係ありますか?