裁判での認否-----認める/不知 の使い分け
現在、遺産分割審判中で、相続人は子供二人のみで、私は相手方です。
申立人である兄は弁護士を依頼しています。
私は介護の寄与分を主張しており、複数の証拠書面を提出しています。
代理人である弁護士が作成されたと思われる、申立人の主張書面には、証拠書面記載の内容の内、
~は認める。 ~は不知。 と記載されていおり、
兄は病状や介護度に関して何も知らないのですが、自らに極めて不利な事は不知とし、そうでない事を認めるとしています。
裁判においては、自らに有利に進めるために、このように認否をするのが一般的なのでしょうか?
当初の認否はそのように書くことが多いでしょう。
そのうちあなたの主張をふまえて、詳しい主張ををしてくるでしょう。
陳述書も出してくるでしょう。
これからでしょう。