遺産分割審判における寄与分の範囲

遺産分割審判で寄与分を主張したところ、裁判所より寄与分主張整理表の提出を求められました。
雛形書面には介護の内容・介護に要した時間の記入が必要です。

1. 介護には身体介護と生活援助がありますが、この書面に記すのは身体介護のみでしょうか?
それとも、いわゆる料理・洗濯・買物・庭の草取りなども含めるべきでしょうか?
同居ではなく、通いで介護を行っております。

2. 被相続人は重度の糖尿病を患っていましたが、糖尿病食のカロリーや栄養素の計算、調理などは含める事はできますか?

一般的なご意見をお聞かせいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします

どこまで認められるかは別として思い当たるものは全て記載すべきです。ただし、どこか一部が削られてもよいように、行った介護や援助は項目ごとにわけ、時間もおおよそで良いので分けて記載した方がよいでしょう。

1,も、2,も、含めるべきですね。
生活援助の部類に属すと思います。
主張をきちんとされたほうがいいでしょう。