50年以上他人名義の家に住んでいる場合の取得時効について

祖父が亡くなり、遺産分割協議をしないまま祖父名義のままの家に住んでいる親族がおり、すでに50年になります。祖父の家なので祖父の名前で納税通知がその家に届き、その親族が払い続けています。当然そのその親族は家がまだ祖父名義であることを知っています。祖父に住んでほしいと頼まれたから住んでいるとその親族は言っています。公然と占有を開始して平穏に50年間その親族は住み続けています。
取得時効の条件は満たしていると思われますが、名義変更がされてないことを自覚しています。その親族が取得時効を宣言したら認められることになるでしょうか。それとも他の親族が異義を申し立てれば無効になりますか

法的には、通常、「使用貸借契約」(無償で使用して良いという約束)があると理解することになり、時効取得との関係では「所有の意思」がないと判断される傾向が強いように思います。
もっとも、遺産分割協議が未了のままの財産があることは、今後さらに相続人が死亡して相続が発生した場合、権利関係が複雑になったり関係者が増え、処理にかかるコストも増大します。
一度、お近くの法律事務所にご相談いただき、必要に応じて遺産分割を進めていただくことをお勧めいたします。

当該不動産に居住している親戚は「祖父に住んでほしいと頼まれたから住んでいる」とはいっていますが、口頭でいっているだけで、それが事実かどうか、なんの物的証拠がありません。調停などになった場合、そんなことは知らないととぼけられる可能性もありますが、実際に住んでいる人とその子供との話し合いの時に双方納得での録音記録はあります。実際に居住している親戚でなくともその子供の発言でも、時効の取り消しは有効でしょうか。

録音の具体的な内容が不明ですので、踏み込んだご案内はできませんが、時効取得との関係では特に意味がないか、ご相談者様のご希望にとって不利な内容である可能性もあるように思います。
時効の取消しという問題ではありませんので、制度を誤解されている部分もございます。
一度、お近くの法律事務所にご相談いただき、直接アドバイスを受けて頂くべきです。

実際に時効取得を主張されたら、近隣の法律事務所に相談したいと思います。
「相談者様のご希望にとって不利な内容である可能性」とは何が考えられますか。