公然わいせつ罪で捕まりますか?

(場所は例)コンビニやスーパーの駐車場で友達の前でふざけて自分(女)が胸を一瞬露出してしまった。胸は見えていました。服や下着を一瞬上にあげるかんじでした。
周りに人はいなかったですがもしかしたら防犯カメラに映っていた可能性があります。その日から1週間ほどたっていますが警察やその露出した場所のお店の方からは何も連絡はありません。誰かに通報されたとかはないと思いますが防犯カメラを確認された時に一瞬の露出で通報される可能性はありますか??前科はありません。その1回きりです。その程度じゃ捕まったり通報される事はないでしょうか?
数ヶ月後に警察が家に来たりとかありますか?
コンビニなどの防犯カメラの映像は1週間程で古い映像は消えると聞きました。

法的には公然わいせつ罪が成立しているように思います。
防犯カメラ映像から捜査が及ぶ可能性はありそうです。なお、防犯カメラ映像が1週間程度の短い時間で消えるということは通常ありません(機器の能力や設定にもよりますので一概には期間のご案内はできません)。

そうですよね…
これからどうするのが正解でしょうか?
1回の出来事だとしてもお店側が警察に通報する可能性はありますか?

1回の出来事だとしてもお店側が警察に通報する可能性はありますか?
>>1回だとしても、店舗側が対応を行う可能性は十分にあります。

逮捕を避けるためには、捜査が進み特定される前に弁護士に依頼いただき、弁護士同行の上で警察に自首をすることは有意義です。

お店の方にもしかしたら防犯カメラに写ってた可能性がありますって謝るのはどうでしょうか??それでも何も変わらないですか?
自分からお店に電話するのはやめた方がいいですか?

それでも何も変わらないですか?
>>変わらないと思います

自分からお店に電話するのはやめた方がいいですか?
>>通常はそのような電話をされても店舗側は迷惑です。

そうなんですね。逮捕されるのかすごく不安です。一瞬の出来事でもすごく反省しています。お店が通報しても日にちがたっていて防犯カメラしか証拠がない場合警察が捜査が必要ないと思ったら何もおこらないでしょうか?警察はどのような時に捜査するんですか??あちこちでそのような事件があった場合や被害届けが出た場合ですか?

>>(場所は例)コンビニやスーパーの駐車場で友達の前でふざけて自分(女)が胸を一瞬露出してしまった。胸は見えていました。服や下着を一瞬上にあげるかんじでした。
乳房露出は、それだけでは公然わいせつにはなりません。

条解刑法
3) わいせつわいせつの語は,本条以外でも用いられており,各条によってその解釈には若干の違いが生じるが本条においては次条の場合とほぼ同様に,性欲を刺激,興奮又は満足させる行為であり,普通人の性的差恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいうものと解される。次条注2同参照。
社会におけるいわゆる風俗営業の内容は,時代に応じて変化しているから,本罪に該当するわいせつな行為を指摘し尽くすことは困難である。わいせつの概念も社会と時代につれて変わり得るが,殊更に陰部を露出する行為や,性交又は性交類似の行為を公然と行うことが本罪に該当することは,当分変わらないであろう(注釈(4)282,大コンメ2版( 9113)。これまでにわいせつとされた具体的な例としては,陰部を露出するストリップショー(最判昭25・11・21集4-11-2355,最決昭30・7・1集9-9-1769),張り形を用いて行う性交の実演(最決昭32・5・22集115 1526)' 見物客にのぞかせながら密室内で行う性交の演技(大阪高判昭30・6・10高集85 649)等がある。他方,接吻や乳房を露出する行為は,それのみではわいせつといえないであろう(ポケット412
ポケット注釈刑法第3版
姦淫は猥褻行為であるが、接吻や乳房露出などはわいせつ行為ではない。

一瞬であれば、軽犯罪法の身体露出罪も微妙です。
軽犯罪法
第一条[軽犯罪]
 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

性犯罪に詳しい弁護士に直接相談された方がいいと思います。