近所中に離婚します。必要な手続き、準備について教えてください。
近日中に十数年コミュニケーションがとれない夫と離婚します。
離婚後は婚姻時の姓を名乗り、住まいも子ども(18歳以上)が学業を修めるまで変えず、このまましばらく同居を継続します。
子どもが学校を卒業するであろう3年後に完全別離の予定です。
子ども(2人おり、ともに成人年齢に達しています)の希望により、離婚後は婚姻時の姓を名乗る私が筆頭者になる戸籍に異動します。
子どものうち一人は国民健康保険で役所で加入している為、今後の請求は世帯主となる私宛にかかると認識しています。
調べたところ、以下の手続きが必要だということが分かりました。
①離婚届
②婚姻時の姓を名乗る為の届け
③子どもを私の戸籍に異動する為の入籍届
④世帯分離の届け
⑤年金分割の手続き
伺いたいのは
※抜け落ちている手続きがないかどうか。
※①〜④は住まいの役所で、⑤は管轄の年金事務所で手続きを行うということで間違いないか。
※③子どもを私の戸籍に異動する為の入籍届を提出するにあたり姓は変わらないが家裁に行ってする手続きがあるのかどうか。
※夫に万が一のことがあった時子どもが対処しなくてはならないのか。
(夫から今後生活保護申請があった場合扶養照会に対し扶養できない旨返答をすればいいようですが...例えば要介護や重度障害、あるいは死亡した場合法的には対処するべきなのかどうか)
ご多忙のところ恐縮ですが、ご教授頂けると幸いです。
①〜④は住まいの役所で、⑤は管轄の年金事務所で手続きを行うということで間違いないか
⇒間違いありません。ただし、③は家裁に行って手続をする必要があります。
また⑤については、夫との間で合意ができないと請求できる範囲が限定されます。
夫に万が一のことがあった時子どもが対処しなくてはならないのか。
⇒親子関係には変動がないので、役所からはお子さん方に対して照会が行くことはあると思います。もっとも扶養義務については強制されるようなものではないので、例えば介護をする義務があるかというと、否定されると解釈できます。
タイトルを誤入力してしまい……
恥ずかしい(/ω\*)
ご多忙の折、ご回答ありがとうございました。
③について家裁での手続きが必要なのですね。
そして⑤は夫の合意がないと請求出来る範囲が限定される。
また親子間の扶養義務については強制されるようなものではない。
モヤモヤと分からなかったことを教えて頂けて助かりました。
ありがとうございました。