少額訴訟で勝訴判決したが?

お金を貸したんですが買してもらえず。少額訴訟で勝訴判決したんですが相手の個人口座が1つしかわからず。口座の残金が200円。共同経営している太極拳の道場には、定期的に報酬があるそうですが?その会社の役員報酬を差し押さえるには、どのようにしたらいいですか?

共同経営をしている太極拳の道場を運営している企業の情報を入手し(法務局から登記事項証明書を入手することで確認可能)、勝訴判決の被告が当該企業の取締役等の役員となっているかを確認し、取締役等の役員になっている場合には、役員報酬請求権を差し押さえることが考えられます。
 この方法を取る場合、管轄裁判所に役員報酬を差押債権として債権差押え命令の申立てを行うことになりますが、債権差押えにあたっては、提出する書面や書面の記載方法が決まっているので、詳しくは、管轄裁判所に確ご確認下さい。裁判所のサイト等でも添付する目録の記載例等が掲載されています(役員報酬の差押債権目録の記載例も掲載されています)。
 なお、差押え(強制執行)あたっては、調査すべき事項も結構あり、そもそも、差押え方法として取り得るものは何か、差押えの対象とすべき財産をどの財産とすべきか等の問題もあるので、ご自身での対応か難しいようであれば、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。

【参考】裁判所サイト
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/mousitatesyosiki_saiken/index.html#21sasimoku