性被害の慰謝料 生活保護家庭
子供が同級生から性被害に遭いました。
相手は生活保護家庭です。
生活保護でも慰謝料が請求できると聞きました。反省の色もないので請求したいです。
簡易裁判を経て請求し、支払いがなかった場合に生活保護を支給されている口座を差し押さえる事は可能なのか教えてほしいです。
生活保護家庭の口座を差し押さえら事が出来るのか、不可能なのか知りたいです。
同級生の年齢が分かりませんので何とも言えませんが、子どもが問題を起こした場合に必ず親が責任を負うというわけではありません。
直接弁護士に相談に行かれた方がよいかもしれません。
中学1年の13歳です。警察にも相談しましたが、罪に問えないと言われました