教育事業において、他社コンテンツを紹介する際の法的問題

【相談の背景】
社会人向けの教育サービスを立ち上げ中の者です。
自社教育コンテンツを作るのではなく、顧客の目的に合わせて、他社コンテンツ(動画や書籍など)でカリキュラム設計をして、進捗管理をサポートする形を考えています。
授業はせずに自習を支援するようなサービスです。
コンテンツは自社から販売するのではなく、他社コンテンツがあるAmazonや動画販売サイト等から顧客自身で購入してもらう形となります。
例えば、塾講師が生徒の状況に合わせてカリキュラム設計をし、市販の参考書を生徒自身で購入し、塾講師が解説及び進捗管理をする感じに近いです。(武田塾みたいな感じです)

【質問】
他社コンテンツ(動画や書籍など)でカリキュラム設計をする場合、顧客自身で他社コンテンツを購入してもらう場合でも法律上で問題はありますか?
下記の条件を考慮してご回答頂けると幸いです。
・一切授業せずに進捗管理する(質疑応答はあり)
・アウトプット確認のため、レポート提出 or 自作テストの実施

他社コンテンツ(動画や書籍など)でカリキュラム設計をする場合において、顧客自身で他社コンテンツを購入してもらうことについては、特段他人の著作権を侵害する可能性は低いと思われます。
ただし、アウトプット確認のために自作テストを実施する場合において、他社コンテンツを利用する場合は、複製権侵害等になり得る可能性がありますので注意が必要になります(完全に自作のテストであれば問題はありません。)。
以上、よろしくお願いいたします。