自己破産出来ないのでしょうか。

DVにより別居、離婚しました。
精神科通院のため、現在は生活保護受給者です。
子どもが1人います。
離婚前に持っていたクレジットカードを生活保護のため、自己破産することになりました。
DVから逃げるため、アパートを借りました。
法テラス利用可能の法律事務所へ連絡し委任しまして現在は受任通知までされている状態です。
弁護士の先生へ委任する前(引っ越し前に)足りない家電製品を分割払いで購入しました。
東電の追加賠償金支給対象地域のため賠償金が支給されることとなり、生活保護では、生活に必要なものなどを購入する場合、書類で申告をすれば収入とみなさないそうで、先に分割払いで購入してしまい
先生から詐術借入になると言われました。
全く知りませんでした。
賠償金が支給されてから現金で購入すべきでした。
債権者一覧には追加しました。
先生からは裁判所の判断によると言われました。
詐欺になってしまうのでしょうか?

当初、返済する意思があって購入したのであれば詐欺ではないのではないでしょうか。
ただし、自己破産において購入に至った経緯はきちんと裁判所に説明する必要はあります。
代理人弁護士とよく相談して対応してください。

西谷様
ご回答ありがとうございます。
結局、自己破産をする一年前に分割払いだとしても購入や新たな借入等は禁止だと聞き、私は先生へ委任した後、分割払いを一度だけ支払いました。全く知らなかったとはいえ、反省しています。
ありのまま正直に伝えるつもりです。
ただ、委任した先生とのコミュニケーションが上手くいかず、先生も多忙なことは存じていますが、相談したいこともなかなか出来ず、打ち合わせの日も相談出来ずに帰宅していました。
破産申立ての書類の件でメールで問い合わせしても返答がなかった時もあり、自分でネットで調べながら記入しましたが、訂正で書き直しになりました。
そもそも、弁護士さんへ委任することは初めてです。
不安が強いため、先生へ正直に相談したら、解任しますか?と言われ辛かったです。
解任して、他の弁護士さんへ委任するか、自分で自己破産の手続きをするか悩んでいます。
どうすれば良いでしょうか?

今ご依頼している先生との間のことは、第三者が軽々しく口を挟むことができないので、三者契約になっている法テラスや弁護士会の相談窓口に一度今後のことを相談した方がよいとしか言えません。

一つ言えるのは、破産される方が全て法律上の原則通りに行動はできないということです。素人なので、破産のルール上、本来やってはいけないことを間違ってしてしまうということはあります。それゆえ、そのあたりの事情も判断の上、最終的に借金を消してもらえるか(免責と言います)決まりますので、今ご記載の内容だけで直ちに破産申立を諦める必要はないでしょうということです。

それでは、よい結果となることをお祈りしております。

西谷様
ご返信ありがとうございます。