調停離婚成立、離婚届出されてない
6月末に調停離婚が成立しました。
ですが、相手が1ヶ月も経とうとするのにまだ離婚届を出しに言っていません。
裁判所も催促してる様なのですがコロナになったとか仕事が忙しいと言っていたそうです。
この状態は離婚したと言えるのでしょうか?
例えば、この間にお付き合いする人が出来ても不倫とはならないのでしょうか?
>この状態は離婚したと言えるのでしょうか?
→ まず、調停離婚とありますが、調停調書にはどのような条項が定められていますでしょうか。
「申立人と相手方は,本日,調停離婚をする。」と言うような条項の場合、離婚調停が成立した日に離婚が成立しています。その後の離婚届の提出は戸籍に離婚が既に成立していることを反映するための事後的な報告という扱いになります。
これに対し、戸籍の記載から調停離婚であったことがわかることを嫌い、調停期日の場で離婚届を作成し、夫婦のどちらか一方の責任で離婚届を役所に届け出るというような合意をする場合もあります。このような場合は、離婚届が役所に届出され、受理されたときに離婚が成立することになります。
>例えば、この間にお付き合いする人が出来ても不倫とはならないのでしょうか?
→ 上記の説明に基づき、調停離婚が成立しているケースでは、離婚成立後の交際ですのでいわゆる不倫とはなりません。
他方、上記の説明に基づき、離婚届を役所に届出して受理されたときに離婚が成立するケースの場合、形式上は離婚が成立していない(婚姻関係にある)ものの、調停の場で離婚すること自体に合意があったという実質を捉え、夫婦関係は形骸化している(夫婦関係は実質のないものになっている)等として、不貞関係(不倫)と法的に扱われな一度解釈も充分可能だと思われます。
>相手が1ヶ月も経とうとするのにまだ離婚届を出しに言っていません。
→ 離婚届の届出義務を負う者が正当な理由なく期間内にすべき離婚届の届出をしない場合には,戸籍法上、過料という金銭的ペナルティーに処されることがあります。
そのため、過料に処される可能性があることを適宜の方法で相手方に伝える等して、届出を促す方法も考えられます(裁判所が催促してくれているのに届出をしていない状況に鑑みると、この方法でも相手が届け出ようとしない可能性があるかと思います)。
相手方が期間内に届出をしようとしない場合には、調停離婚の他方当事者であるあなたが離婚届を届出ることが可能な場合がありますので、離婚届の届出をすべき役所に問い合わせてみることも考えられます。
調書に本日離婚成立となってます。
大変参考になりました、ありがとうございます。