自己破産後のコンサートチケットの返還について

先日、自己破産をした者です。郵便物が破産管財人に転送され中身まで確認されることは理解しています。しかし、自己破産申立て前に申込みしたコンサートチケットの支払いが済んでおり、キャンセルができず、郵送を待っている状況です。この場合、事前に破産管財人に伝えておかないと、公演日前にチケットを返還していただけないのでしょうか。

チケットは有価証券にあたりますので、
財産目録にあらかじめ挙げて自由財産の拡張を申し立てて置かなけらば、容易に返還を受けられない可能性があります。

財産目録に載せていない場合、チケットを破産管財人がどうするかはいくつか選択肢があると思います。
(第三者に売却したり、破産者本人に一定の金額を組入してもらい返還したり…)

申立てを依頼した弁護士に相談の上、早めに管財人と協議された方がよいと思います。