プレゼントを返して欲しい

条件付きで高額のプレゼントを渡しました。
条件というのは自分で決めた金額を貯金しようというもので、相手側が金額を決め、貯金を始める月も決め同意もしています(スクショで証拠も残ってます)。貯金を始める月になりましたが、実行する様子がなく理由を聞くと納税の金額をまとまって払わなくてはいけないからできないと言われました。しかし翌々月には納税も終わり収入がしっかりと入ると言われ約束を果たす意思を伝えられたのでプレゼントを購入、お渡しをしました。しかし結局約束が守られることはなく、お別れしプレゼントも返して欲しいとお伝えをしましたがいまだに返ってきません。ただ単なるプレゼントではなく、約束をした上でのプレゼントでそれを守ってもらえなかった時、返却義務は生まれないのでしょうか?

解除条件付き贈与でしょうね。
その場合、条件が履行されなければ、贈与は解除されます。
したがって、返却請求できるでしょう。