詐欺の実刑判決を執行猶予までもっていきたい

彼氏が詐欺幇助で2年の実刑になりました
控訴をして執行猶予をつけていただきたいです

彼と一緒に詐欺幇助をした子は120万近く弁済し執行猶予がつきました

今200万ほど用意しています。
どうすればよいでしょうか?弁護士さんを探しています

まず、第一審の判決が確定しないよう、控訴期限内に控訴状を提出し、控訴をしていますでしょうか。

第一審の弁護人は、国から選任された国選弁護人と自ら選任した私選弁護人のどちらでしたでしょうか。国選弁護人だった場合、控訴した場合にも、国から新たな国選弁護人が選任されるものと思われます。私選弁護人だった場合、控訴審で新たに私選弁護人を選任する必要があります。

控訴審での弁護をするためには、第一審の判決書及び第一審の刑事記録を早期に確認するとともに、実刑を受けた彼氏との接見を行い、詳しい話を聴く必要があります。

なお、第一審の裁判所が1都10県(東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,静岡県,山梨県,長野県,新潟県)に所在する場合、控訴審の管轄裁判所は東京高裁裁判所となります。

 国選弁護人を希望する場合は、控訴後、控訴審で新たに選任されるまて待つことになるかと思われます。
 私選弁護人を選任する場合には、彼氏側(彼氏の家族、恋人であるあなた)から刑事弁護を取り扱っている弁護士に連絡•相談し、受任してもらう必要があります。
 被害者側と被害弁償等の示談交渉も試みてもらう場合には、そのための時間も要するため、なるべく早めに弁護人を選任し、控訴審の弁護活動に取り掛かってもらいましょう。
 電話でとりあえずの相談に応じてくれる法律事務所もあります。このサイトやインターネットで検索する等して、電話で初動のアドバイスを受けてみられてもよろしいかと思います。