パパ活で住所特定されそうです。また、私は訴えられますか?
いわゆるパパ活の男性と一度顔合わせし、2度めあった際先払いでもいいよと1ヶ月分の10万をくださいました。その際、車のナンバープレートの写真を撮られてます。
条件としては、月2.3回会うことでしたが、相手も仕事が多忙だし私も予定などあるので回数が少なくなってしまうかもしれませんと言ったら、それでも金額はそのままでいいよと言われました。
また、大人もありだよね?と言われ、私は頷きました。
そして、その日次会う予定を決めたのですが、次の日相手が仕事だったようでリスケすることになりました。私は相手の返信を待っていたつもりだったのですが、急に今日「やはり前渡しすると音信不通になりますね、ナンバーから住所割り出し内容証明書送ります♪」とLINEが来ました。
音信不通になっていないし、逃げてもいないのに、急に言われて怖くなりました。
脅迫のように聞こえ、その方とたとえご飯だとしても怖くてもう会いたくありません…。
①この場合、ナンバーだけで住所特定できますか?探偵など使えば可能なのでしょうか?下の名前は相手知っています。お金も持っている方で、地位もあるので弁護士などの知り合いも多いみたいです…。
本当に住所がバレた場合どうしたら良いでしょうか。実家なので家族にも迷惑かかるので不安です。
②内容証明書とはなんでしょうか?誓約書みたいなものでしょうか?
これが届いた場合どうすべきですか?
③警察や弁護士に相談された場合私は、訴えられたらしますか?
①もし、住所が知られて場合は弁護士が依頼を受けたということですよね、、?その場合、訴訟など起こされる可能性はありますか?
②内容証明書が届いたら、弁護士に依頼しないと私は何か罪などにあたりますか?
返信をしなかったり、無視した場合など。。
③訴えられない理由などはありますか?
1,弁護士依頼なら可能です。
ただし、事案の性質から弁護士は断るでしょう。
2,お金を返せと言う請求書でしょう。
払うか払わないか、弁護士に相談するといいでしょう。
3,訴えられることはないでしょう。
①もし、住所が知られた場合は弁護士が依頼を受けたということですよね、、?その場合、訴訟など起こされる可能性はありますか?
②内容証明書が届いたら、弁護士に依頼しないと私は何か罪などにあたりますか?
返信をしなかったり、無視した場合など。。
③訴えられない理由などはありますか?
また、その日もお金を借りたという認識は私はなく、条件通り会えなかったら返すなどの約束もしてないし、そんなこと一言も言われてません。
返済しろともし言われたら、返さないとだめですか?
1,可能性はないでしょう。
2,罪にはなりません。
3,愛人交際を目的にしているので、返還請求権は認められないからですね。
これで終ります。