叔母の借金返済に関する母親の責任について

母親がその妹、私から見ると叔母の借金の連帯保証人となり、保証協会の債権回収会社から返済を求められています。
母親は実印と印鑑証明は叔母に渡したが、連帯保証人の書類にサインはしていないと言っています。
叔母とは音信不通になっています。
叔母が借金したのは平成9年の4月で、代位弁済日が平成12年の6月です。
当時、母親から債権回収会社の担当者には書類にサインはしていないと説明はしたそうです。
サインを偽造したのは、叔母か叔母の事業を手伝っていた男性(故人)だと思われます。
その母親も認知症になってしまったため、気が付いたら請求金額が延滞損害金を含め数百万円になっていて困惑しています。
一度、私も母親はサインはしていないとの旨を債権回収会社の担当に話したのですが、一回会って話をしようの一点張りでした。
この場合、母親に返済義務はあるのでしょうか?

代位弁済日が平成12年ということになると、消滅時効を主張できるのではないかと思います。代位弁済後に叔母が弁済したことがあるかどうかを確認して弁済の敬礼がないなら時効を主張しましょう。絶対に担当者に対して支払いを約束しないことを勧めます。
なお、お母様本人の意思で実印を渡してしまっているということになると、保証契約の不成立を争うのは難しい(お母様が騙されて叔母さんに渡してしまったことなどを証明できれば別ですが)ので、時効を主張する方がいいでしょう。

催告書の元金がちょっとずつ減っているので、叔母は少しずつ返済しているようです。
母親が実印と印鑑証明渡したときも保証人にはならないと叔母には明言したそうですが、、、。

回答ありがとうございました。
お礼を忘れていました。すみません。
追加の質問なんですが、保証契約の不成立について。
叔母に何とかして証言をしてもらったらどうでしょうか?
よろしくお願いいたします。