共働きの退職金の財産分与について

離婚協議中で、退職金の財産分与の計算について教えてください。私も夫も40歳で、夫は新卒から会社は変わらず、私は転職をして2度退職金を受け取り、現在の会社に勤務しています。夫は大企業勤務で退職金規定はあります。
・夫と私の、現時点の退職金をそれぞれ算出して、等分に分けると思っているのですが合っていますか?
・私が過去に受け取った退職金は、退職金の財産分与の計算に入れますか?

ご教示お願い致します。

ゆみ0105様

離婚時の財産分与における退職金の扱いについてのご質問ですね。

>・夫と私の、現時点の退職金をそれぞれ算出して、等分に分けると思っているのですが合っていますか?

過去の裁判例等に照らすと、必ずしもそのような扱いになるとは限りません。
一般的には、支払時期をいつにするか(離婚時か退職金受給時かの2通り)、金額算定の基準時をいつにするか(離婚時に退職したと仮定するか将来の退職時を想定するかの2通り)の組み合わせで得られる4通りのパターンをもとに、夫婦間の公平の観点を踏まえた修正などを加えて判断されます。
具体的な事情によっては、退職金は財産分与の対象とならないという判断もあり得ます。
もっとも、これは裁判所が判断する場合の話であって、離婚協議において当事者間の合意で決める場合には、お互いが納得すればどのような分与方法でも有効です。

>・私が過去に受け取った退職金は、退職金の財産分与の計算に入れますか?

ゆみ0105様が過去に受け取った退職金は、現金、預金その他何かしらの財産に形を変えているはずですので、当該財産の分与として自然と考慮されることになります。

定年までの年数によっては、財産分与の対象とならないという判断もあり得ます。
既に支払われた退職金は、通常であれば預貯金などの分与に織り込み済みであり、これを改めて算定対象とする必要はないと思われます。